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会社財産損害賠償の規定

2010/12/23 17:44:00 80

会社財産賠償規定

会社財産損害賠償の規定


1、会社の従業員は会社の財産を大切にし、会社の財産を壊したら、値段に応じて弁償しなければなりません。


2、会社の財産は車両、コンピュータ、オフィス家具、用品などを含みます。


3、会社の財産が損害を受けた場合、当事者は事故報告書を記入し、事故発生時間、場所、事故原因分析及び責任分析などを含み、当事者の所在部門マネージャーによって事務室を審査してもらい、事務室、財務部の協議によって処理意見を提出しなければならない。


公印及び契約管理規定


1、各部門は公印を使用する場合、捺印資料を持ってオフィスに登録し、行政主管が審査し、間違いなく捺印することができる。


2、公印は原則として会社を離れてはいけません。もし特殊な状況があれば、必ず《印鑑で申請する》を記入し、公印の記録を持っていくようにしてください。


3、関係会社の名声、財産、委託書などの内容に関わる書類用の印鑑は、「印鑑申請書」を記入し、社長が審査して署名した後、捺印することができます。


4、会社の行政、人事、業務に関係ない内容はすべて捺印しません。

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