労働組合はどうやって従業員の合法的権益を守りますか?
●労働組合の基本的な役割
労働組合の基本的な職責は労働者の合法的権益を守ることである。
改正後の「労働組合法」はこれに対し、「中華全国総工会と各工会組織は従業員の利益を代表し、法により従業員の合法的権益を守る」「労働者の合法的権益を守ることは労働組合の基本的な職責である」と明確に規定している。
労働者の合法的権益を守ることを労働組合の基本的な職責として、労働組合組織の性質によって決められたのです。
社会主義制度の下では,労働者階級は国家の指導階級である.
労働者階級は全国人民の根本的利益と一致している。
しかし、社会のさまざまな階層が具体的な利益においてまだ差別と矛盾が存在しているため、社会管理機構には官僚主義と腐敗現象が存在しています。特に社会主義市場経済体制の確立と発展に伴って、わが国の多種の所有制経済が共同発展し、経済関係、労働関係がますます複雑化、多様化し、国家、企業、従業員の三者間の利益構造も更に明確化されています。
そのため、新しい情勢の下で、労働組合はさらにメンテナンス機能を突出させ、全国人民全体の利益を維持するとともに、従業員の合法的権益をよりよく維持しなければならない。
●労働組合は従業員の合法的権益を守る
労働組合が従業員の合法的権益を守るのは主に二つの方面の内容が含まれています。一つは従業員の労働権益を守ること、就業の権利を含むこと、労働報酬を得る権利、労働保護と社会保障の権利、休暇を取る権利などです。
●労働組合が従業員の合法的権益を維持し、労働関係を調整する二つの主要なメカニズムと手段
「労働組合法」の規定によると、社会主義市場経済条件の下で、労働組合は労働関係を調整し、従業員の合法的権益を守るために二つの主要なメカニズムと手段があります。
平等協議と集団契約制度とは、労働組合が従業員と企業、事業体の間で労働報酬、勤務時間、休憩休暇、労働安全衛生、保険福利などの事項について平等に協議し、合意した上で集団契約を締結する制度をいう。
従業員代表大会制度とは、企業、事業機関の中で、従業員が民主的に自分の代表を選出し、彼らが一定の組織形式と方式に従って、従業員を代表して企業、事業単位の民主的管理に参加することをいう。
従業員代表大会制度はわが国の企業・事業機関が普遍的に実施している制度であり、中国の従業員が企業、事業機関の民主的政策決定、民主的管理及び民主的監督に参与する基本的な形式である。
●平等協議と集団契約制度の主な役割
(1)従業員の合法的権益を守る重要な手段である。
社会主義市場経済条件の下で、国は直接労働関係の確立に介入しなくなり、使用者と労働者が協議して確定する。
労働者個人が労働関係において弱い立場にあるため、労働組合は労働者を代表して平等に協議する権利を与え、労働者と雇用単位が地位の上で一定の程度の平等を獲得することによって、労働者の利益獲得を助けることができる。
(2)社会主義市場経済は一定の意味で法制経済であるが、法律は往々にして最低基準を定めているだけで、異なる地域、異なる企業と異なる職位において、経済関係と労働関係の具体的な状況は異なる。
平等な協議と集団契約制度を確立し、異なる企業の労働関係における具体的な状況と問題について平等な協議を行い、労働関係に存在する問題を適時に解決することに役立つ。
(3)平等な協議と集団契約制度の締結は、企業の労働関係を安定させ、企業の発展を促進する重要な保障である。
平等な協議と集団契約を締結することによって、従業員の意見と要求をタイムリーに反映し、合理的な解決方法を探し、紛争が発生することを防止し、矛盾の激化を避ける。
争議が発生した場合、従業員と企業との間の自発的、無秩序な衝突を、秩序正しい法に基づいて協議し、調整する行為に変えて、労働関係の調和と安定を保証することができる。
集団契約制度も現代企業制度を確立し、科学的な意思決定、科学的管理を実現する重要な手段である。
集団契約制度の核心は利益の共有とリスクの共同負担であり、従業員の密接な利益と企業経営状況を密接に結び付けることができ、従業員の積極性を引き出すことに有利であり、企業の活力と凝集力を強め、企業の管理レベルと経済効果を高める。
●集団契約の締結に従う基本原則
集団契約を締結するには以下の基本原則を遵守しなければならない。
(1)合法原則
まず、契約を締結する双方の当事者の主体資格は合法的でなければならない。
第二に、集団契約の手続きは合法的でなければなりません。
つまり、当事者双方は集団契約の起草、協議、署名、登録、公布などの各段階において、法律の規定に適合していなければならない。
再度、集団契約の内容は合法的でなければなりません。
つまり、集団契約の各条項は、関連法律、法規の規定に適合していなければならず、国家利益と社会公共利益を損なってはいけない。
(2)当事者の地位の平等の原則
集団契約の当事者は集団契約を締結する活動において平等な地位にある。
(3)協議合意原則
集団契約は当事者双方の意思が一致したもので、各自が十分に意見を述べ、協議を経て合意したものです。
協議は集団契約を締結する基礎であり、協議一致は集団契約を締結する前提条件である。
詐欺などで一方の意志を他方に押し付ける不平等契約は無効です。
(4)権利義務一致の原則
集団契約において、双方の当事者は一定の権利を享有するとともに、相応の義務を負わなければならない。
どちらも権利だけを享有して義務を負わないわけにはいかない。
(5)国家、企業、個人の三者の利益を両立させる原則で社会主義市場経済を発展させ、国家、企業と個人の三者間の利益関係と構造を日増しに明確化させたが、全国人民の根本利益は依然として一致している。
企業の方面から見て、企業と従業員は具体的な利益関係の上で矛盾と差別が存在しますが、しかし企業の利益は広大な従業員の努力と奮闘に頼ってようやく実現することができて、企業だけが発展して、従業員の利益はもっと良い保障を得ることができます。
したがって、平等な協議と集団契約を締結する過程で、労働組合は必ず「二つの保守」の統一原則を堅持し、国家、企業、個人の三方面の利益を配慮することに注意しなければならない。
●集団契約の主な内容
集団契約には以下の主な内容が含まれていなければならない。労働報酬、勤務時間、休憩休暇、保険福利、労働安全と衛生、契約期限、変更、解除、集団契約の終了の条件と手順。双方は集団契約の義務を履行する。
●集団契約の締結と履行による紛争はどのように処理されますか?
集団契約の締結によって紛争が発生した場合、双方の当事者は自ら協議し解決できない場合、当事者の一方または双方は労働行政部門の労働紛争協調処理機構に書面で処理申請を提出し、労働行政部門は関係各当事者を組織して協調的に処理しなければならない。
労働行政部門は集団契約の締結により発生した紛争を処理し、決定の受理日から30日以内に終了する。
紛争が複雑または客観的な原因に直面した場合、延期は最長15日を超えてはならない。
協調処理は集団契約の締結によって発生した紛争を処理し、双方の当事者はそれぞれ代表を3名から10名派遣し、かつ首席代表を1名指定して参加しなければならない。
代表が発生した方式は規定によって処理し、企業はこの期間に従業員代表との労働関係を解除してはいけない。
紛争双方及びその代表は事実どおりに関連状況と資料を提供しなければならない。
県級以上の労働組合は同級集団契約紛争協調処理機構に参加し、速やかに、公正に紛争を解決し、「協調処理協議書」の執行を監督する。
集団契約の履行によって争議が発生した場合、労働組合の代表は企業と協議して解決しなければならない。
協議により解決できない場合、現地労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請することができる。
仲裁委員会の裁決に不服がある場合、仲裁裁決書を受け取った日から15日以内に人民法院に提訴することができる。
●従業員代表大会制度の重要性と必要性を堅持し、改善する
従業員代表大会制度を堅持し、整備することは非常に重要な意義があります。
まず、それは党の誠心誠意労働者階級の根本的な指導方針の要求を貫徹するので、我が国の労働者階級の指導的地位の重要な体現であり、同時にわが国の社会主義民主政治建設の重要な内容でもあります。
その次に、近代化の大生産の客観的な要求を体現しています。
従業員代表大会などの形式を通じて、従業員を組織し、指導し、積極的に企業・事業体の民主的政策決定、民主的管理と民主的監督に参加させ、広範な従業員大衆の知恵と力を集中させ、企業の政策決定の科学化、民主化を促進し、企業の凝集力を強め、労働者の積極性、主動性と創造性を引き出すことができる。
再度、企業の安定と調和のとれた労働関係を推進する重要な道である。
新しい情勢の下で、労働関係の協調と安定を促進し、企業の発展のために良好な環境と条件を創造するには、従業員の民主的な政策決定、民主的な管理と民主的な監督を強化しなければならない。
従業員の広範な参加を通じて、企業の各重大な政策決定は広く従業員の意見と提案を聴取し、吸収することができ、従業員と企業の相互理解と疎通を促進でき、企業の各重大な方策は広範な従業員大衆の支持を得られ、労働関係における矛盾を効果的に解消し、企業の発展のために良好な大衆基礎を打ち立てることができる。
●中国企業が民主的管理を実施する主な形態
我が国の「憲法」と一連の関連法律法規の規定によると、従業員民主管理の一番重要な形式は従業員代表大会制度であり、これは我が国の従業員が企業事業単位の各種事務民主政策決定、民主管理と民主監督に参与する基本形式である。
同時に、状況の発展と変化によって、私達はまた実践の中で、平等な協議と集団契約制度、従業員の取締役と従業員の監事制度、工場事務公開制度、民主的な評議幹部制度などを積極的に模索し、従業員大衆が新たな条件の下で自分の民主的管理権利をよりよく行使して条件を創造し、ルートを開拓します。
非公有制企業では、労働者はまた、労働組合組織を通じて企業と平等に協議し、集団契約を締結し、労使懇談会を開催し、合理化提案活動を展開するなど、様々な形で企業の諸事務に対する民主的参加と民主的監督を実現することができる。
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